廿日市市 相続 遺言は谷峰司法書士事務所へ
谷峰
司法書士事務所
TANIMINE
Judicial Scrivener Office





相続に関する手続・遺言書作成に関する手続は谷峰司法書士事務所へお気軽にご相談下さい
ご挨拶

司法書士
谷峰 靖宣
たにみね やすのり
広島司法書士会会員 第761号
簡裁訴訟代理認定 第224060号
日本司法支援センター 法テラス 登録司法書士
1991年(平成3年) 廿日市市立七尾中学校 卒業
1994年(平成6年) 広島県立廿日市高等学校 卒業
2003年(平成15年) 司法書士登録
広島県廿日市市にある「谷峰司法書士事務所」です。2003年(平成15年)7月に開設以来地域の皆様の身近な司法書士事務所として運営しております。
相続・遺言相談、遺言書作成、不動産の登記名義変更や会社(法人)設立等、幅広く業務を行っておりますが、専門外の場合でも、他の専門家と連携して業務を行っておりますので、どこに相談をしたらよいか分からないという案件でも、まず当事務所にご相談をいただければ、適切な対応をさせていただきます。

遺言は、大切なご家族への最後のメッセージ
遺言は不必要な争いを防ぎ、遺志を実現するための、最も有効な手段です。
せっかく残された遺言が、法定の要件を充たしていないため無効となってしまうケースも少なくありません。
専門家のアドバイスのもと作成、管理されることをおすすめ致します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
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自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、遺言者が、自ら遺言の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて押印する方式により作成します。
なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました(民法968 条)。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。
証人の要否
自筆証書遺言は、証人が不要です。
自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
検認手続の要否
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。※法務局における自筆証書遺言保管制度を利用した場合は不要です。
費用の有無
自筆証書遺言は、費用も掛からず、いつでも作成することができます。
※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は手数料が必要です。
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公正証書遺言
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家に関与してもらい 、遺言者の口述に基づき法律的に整理した内容の遺言を作成し、遺言者と証人2名が署名押印する形式です。 公正証書遺言では、病気等のために手書きすることが困難となった場合でも遺言をすることが
できます。
検認手続の要否
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。これに対し、公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担が少なくて済みます。
証人の要否
公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。公証役場で証人を準備してもらうこともできます。
公正証書遺言の保管
公正証書遺言では、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配はありません。
