廿日市市 相続 遺言は谷峰司法書士事務所へ
谷峰
司法書士事務所
TANIMINE
Judicial Scrivener Office





相続に関する手続・遺言書作成に関する手続は谷峰司法書士事務所へお気軽にご相談下さい
ご挨拶

司法書士
谷峰 靖宣
たにみね やすのり
広島司法書士会会員 第761号
簡裁訴訟代理認定 第224060号
日本司法支援センター 法テラス 登録司法書士
1991年(平成3年) 廿日市市立七尾中学校 卒業
1994年(平成6年) 広島県立廿日市高等学校 卒業
2003年(平成15年) 司法書士登録
広島県廿日市市にある「谷峰司法書士事務所」です。2003年(平成15年)7月に開設以来地域の皆様の身近な司法書士事務所として運営しております。
相続・遺言相談、遺言書作成、不動産の登記名義変更や会社(法人)設立等、幅広く業務を行っておりますが、専門外の場合でも、他の専門家と連携して業務を行っておりますので、どこに相談をしたらよいか分からないという案件でも、まず当事務所にご相談をいただければ、適切な対応をさせていただきます。

遺言は、大切なご家族への最後のメッセージ
遺言は不必要な争いを防ぎ、遺志を実現するための、最も有効な手段です。
せっかく残された遺言が、法定の要件を充たしていないため無効となってしまうケースも少なくありません。
専門家のアドバイスのもと作成、管理されることをおすすめ致します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
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自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、遺言者が、自ら遺言の全文を手書きし、かつ、日付および氏名を書いて押印する方式により作成します。
なお、平成31 年1 月からは、民法の改正により、遺言書にパソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を財産目録として添付したりすることが認められるようになりました(民法968 条)。この場合、これらの財産目録には、遺言者が毎葉(手書きでない部分が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。財産目録以外の遺言書の全文(例えば、財産目録記載のどの財産を誰に相続させ、または遺贈するという記載を含みます。)は、遺言者が手書きしなければなりません。これをパソコン等により記載したり、第三者に記載してもらったりした場合には、遺言が無効になります。
証人の要否
自筆証書遺言は、証人が不要です。
自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言は、遺言者が自ら保管するほか、法務省令で定める様式に従って作成した無封の自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
検認手続の要否
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。※法務局における自筆証書遺言保管制度を利用した場合は不要です。
費用の有無
自筆証書遺言は、費用も掛からず、いつでも作成することができます。
※法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は手数料が必要です。
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公正証書遺言
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家に関与してもらい、遺言者の口述に基づき法律的に整理した内容の遺言を作成し、遺言者と証人2名が署名押印する形式です。 公正証書遺言では、病気等のために手書きすることが困難となった場合でも遺言をすることが
できます。
検認手続の要否
自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。これに対し、公正証書遺言では、家庭裁判所における検認の手続が不要ですので、相続人等の負担 が少なくて済みます。
証人の要否
公正証書遺言では、証人2名の立会いが必要です。遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことが担保されます。公証役場で証人を準備してもらうこともできます。
公正証書遺言の保管
公正証書遺言では、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配はありません。
費用の有無
公正証書遺言では、政令で定められた手数料が必要です。
相続問題について
不動産の所有者(持ち主)に相続が発生した場合、不動産の名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。
被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、被相続人の名義のままでは売却することや当該不動産を担保として借入れをすることができません。
更に、相続人の中の誰かが亡くなられたりすると、相続人の数は更に増えることになり相続手続き
が一層困難になる可能性があります。
この様な困難な状況になる前に一度ご相談ください。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。正当な理由なく登記を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
登記名義人が転居や婚姻等で、住所・氏名を変更した場合、2年以内にその旨の変更登記を申請することが義務化されます。法人の商号・本店についても同様です。施行日前に変更があった場合も対象になります。施行日から2年以内が住所氏名変更登記の申請義務期限になります。

相続登記には一般的に以下の書類が必要です。
●亡くなられた方の戸籍・除籍・原戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
●相続人全員の戸籍謄本(抄本)
●不動産を相続する方の住民票
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●固定資産評価証明書
遺産分割協議書
誰が誰の相続人となり、各相続人の“相続割合”はどの位なのか、といったことは、民法によって
細かく規定されています。
これを“法定相続分”といい、ご家族様がお亡くなりになったという事実によって、当然に法定相続分による相続は開始します。
お亡くなりになった方が特に遺言等を残されていなければ、相続人全員の話し合いによって、法定相続分とは異なる割合で相続をすることが可能です。
この話し合いを“遺産分割協議”といい、これを後々まで明らかにするために文書に記したものを“遺産分割協議書”といいます。
例えば、相続人の中のお一人が単独で不動産を相続するという取り決めがあった場合には、その内容に対応した遺産分割協議書を作成し、登記申請の際に添付しなければなりません。
相続手続きのスケジュール
01
死亡の確認と届出(死亡日〜7日以内)
医師から死亡診断書を取得し、市区町村役場に死亡届を提出します。
02
遺言書の確認・検認手続き
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。
03